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取り組み

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野では、死体解剖保存法第一条及び第一五条の精神に則り、ご遺体から得られた試料などを医学発展のための研究に用いております。これらの研究につきましては、ご要望に応じて研究内容をご説明のうえ、これに対して御遺族様が拒否される機会を保障しております。当分野における研究課題一覧を下記に記しておりますので、協力を希望されない場合は、担当までご連絡下さい。

岡山市北区鹿田町 2-5-1 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野 電話:086-235-7201

参考

死体解剖保存法

第一条 この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。 第十五条 前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死 者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。

研究課題